不動産売却の障害になり得る「残置物」とは?残したまま売る方法も解説!

不動産売却の障害になり得る「残置物」とは?残したまま売る方法も解説!

この記事のハイライト
●残置物とは、売却する物件内に残された私物全般のことである
●残置物はさまざまなトラブルの要因になるため、不動産売却の際は処分したほうが良い
●残置物を残したままで不動産を売却したい場合は、不動産会社による買取もおすすめ

売却する物件に残置物があると、不動産売却が困難になったり、トラブルが起こったりする可能性があります。
そこで今回は、城東・城北エリアを中心に東京23区で不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物とは何かについてご説明します。
残置物の種類や発生する可能性があるトラブル、残置物を残したまま売る方法などもご説明しますので、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却の障害になり得る残置物①残置物の種類とは

不動産売却の障害になり得る残置物①残置物の種類とは

残置物とは、売却する物件に残された私物のことです。
引っ越しをする際に残した不用品や、相続した家に残っている生活用品などは、不動産売却の際に残置物となってしまいます。

不動産売却の際に残置物となる私物の種類とは

残置物は、売却する不動産に残されたすべてのものが該当します。
具体的には、以下のようなものがあります。

  • 家具(テーブル・椅子・食器棚・ベッド・テレビ台・ソファーなど)
  • 家電製品(冷蔵庫・テレビ・洗濯機・掃除機・電子レンジ・扇風機など)
  • 日用品(衣類・食器・調理器具・洗面用具・寝具など)
  • 趣味趣向品(本・ゲーム機・楽器・ゴルフ用品など)
  • 付帯設備(照明器具・エアコンなど)

これらの残置物がある不動産は、残置物がない物件よりも売却に時間がかかる可能性があります。
その理由は、購入検討者に与える印象が良くないからです。
残置物があると、購入検討者に狭い印象や散らかっている印象を与えやすいため、購入意欲を高めることは難しいでしょう。
ですから、残置物は不動産売却の前に処分することがおすすめです。

不動産売却の前に残置物を処分する方法とは

残置物は、一般的に不動産売却の前に売主が処分します。
処分方法には、「ご自身で処分する方法」と「不用品回収業者に依頼する方法」があります。
ご自身で処分する場合は、まず必要なものと不用品に分け、必要なものは運び出しましょう。
次に、不用品を以下のように分けます。

  • 通常のゴミ回収に出せるもの
  • 粗大ゴミに該当するもの
  • 家電リサイクル法に該当する家電製品
  • リサイクルショップなどに売るもの

ゴミ回収や粗大ゴミは、地域のルールをしっかりと確認して、決まりを守って出しましょう。
テレビや冷蔵庫などの家電リサイクル法に該当するものは、購入した電気店などに引き取りを依頼します。
値段が付きそうなものは、リサイクルショップやフリマアプリなどで売っても良いでしょう。
なお、残置物の処分を不用品回収業者に依頼する場合は、これらの作業をすべて任せることができます。
ただし、数万円~数十万円の費用がかかる点に注意が必要です。
費用は作業員の人数や残置物の量などによって変わるため、残置物が少ないほうが費用を節約できます。
ですから、できるだけ費用を節約したい場合は、ご自身でできる範囲まで処分を進め、残りを不用品回収業者に依頼しましょう。

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不動産売却の障害になり得る残置物➁残置物が要因のトラブルとは

不動産売却の障害になり得る残置物➁残置物が要因のトラブルとは

残置物をご自身で処分する場合は手間がかかり、不用品回収業者に依頼すると費用がかかります。
そのため、「残置物を残したままで不動産売却をしたい」とお考えになる方もいるでしょう。
残置物を残したままでも不動産売却はできますが、その場合はトラブル発生の可能性に注意が必要です。
残置物の全部もしくは一部を残して不動産売却をすると、どのようなトラブルが発生する可能性があるのか、3つの例を挙げてご説明します。

買主が残置物を処分できないトラブル

売主が残置物を処分できない事情がある場合、買主が承諾すれば代わりに処分してもらえます。
ただし、売主が残置物の所有権を放棄する旨の文書がないと、買主は安心して処分することができません。
その理由は、所有権を放棄していないものを処分した場合、所有者から損害賠償を請求される可能性があるからです。
残置物の処分を買主に委任する場合は、買主が困ってしまわないように、所有権放棄についての文書をきちんと作成しておきましょう。

エアコンなどの付帯設備に不具合が見つかるトラブル

エアコンなどの付帯設備が残っていると便利なので、買主から「残してほしい」と希望されることがあるかもしれません。
ただし、不動産売却の直後に不具合が見つかったり故障したりすると、トラブルになりかねないので注意が必要です。
エアコンなどの付帯設備を残すときは、事前にしっかりと動作チェックをおこない、使えない機能がある場合は買主に伝えておきましょう。
また、比較的新しいエアコンでも突然故障する可能性はあるので、その点も買主の承諾を得ておくとトラブルの回避につながります。

残す予定のものを誤って処分してしまうトラブル

買主に希望されて家具や家電製品などの一部を残す場合は、残すものを処分してしまわないように注意が必要です。
とくに、不用品回収業者に処分を依頼する際は、事前にしっかりと打ち合わせをして思い違いを防ぎましょう。
また、処分するはずのものが残っている場合もトラブルになる可能性があるので、念入りなチェックを心がけましょう。

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不動産売却の障害になり得る残置物➂残したまま売却する方法とは

不動産売却の障害になり得る残置物➂残したまま売却する方法とは

先述したように、残置物があると購入検討者の印象が悪くなり、不動産売却に時間がかかる可能性があります。
また、残置物はさまざまなトラブルの要因になりかねません。
そのため、残置物はできるだけ不動産売却前に売主が処分したほうが良いといえます。
けれども、事情があって残置物の処分が難しいこともあるでしょう。
そのようなときに、残置物を残したままで不動産を売却する方法をご紹介します。

残置物を残したまま不動産売却をする方法1:売主が費用を負担

売主が残置物を処分できないときは、処分費用を負担すると売却できる可能性があります。
その場合は、不用品回収業者に依頼した際にかかると想定される金額を負担します。
費用の相場は1㎥あたり5,000~15,000円といわれており、一戸建ての場合は15~30万円ほどになるでしょう。
ただし、残置物の処分には手間がかかるため、処分費用を負担したとしても買主は見つかりにくいかもしれません。
できるだけ早く売却するためには、ハウスクリーニングをおこなって内見時の印象を良くするなどの工夫をしましょう。
また、最近注目が高まっているホームステージングのように、残っている家具などを使って魅力的にコーディネートすることもおすすめです。

残置物を残したまま不動産売却をする方法2:買取を依頼

「残置物を残したままでもできるだけ早く売却したい」という場合は、不動産会社による買取がおすすめです。
買取とは、不動産会社が物件を直接買い取る方法です。
物件を再販売するためのコストが差し引かれるため買取価格は仲介よりも安めですが、買主を探す手間や時間がかかりません。
さらに、残置物を残したままで買取を依頼することも可能です。
弊社は買取のご依頼を承っておりますので、不動産をスピーディーに売却したいとご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

不動産売却の際に残置物があると、売却に時間がかかる可能性や、トラブルが発生するリスクがあります。
残置物の処分が難しい場合は、不動産会社による買取も検討してみましょう。
私たち「富士ショウ」は、城東・城北エリア(台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区)を中心に、東京23区で不動産売却をサポートしております。
仲介と買取のどちらのご依頼も承っておりますので、不動産売却をお考えでしたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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