不動産売却時の広告費用は誰が負担する?広告の種類も解説!

不動産売却時の広告費用は誰が負担する?広告の種類も解説!

この記事のハイライト
●不動産売却における広告にはインターネットやチラシなどさまざまな媒体がある
●不動産売却時の広告費用は基本的に不動産会社が負担する
●売主が特別に広告を依頼した場合の費用は売主負担になる可能性が高い

売却の依頼を受けた不動産会社は、さまざまな媒体で物件の宣伝をおこないます。
その際に発生する費用は誰が負担するのだろう?と不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における広告の種類や費用について解説します。
台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に23区で不動産売却をご検討中の方はぜひ参考になさってください。

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不動産売却における広告の種類

不動産売却における広告の種類

不動産売却を成功させるためには、広告を利用して物件情報を多くの方に知ってもらう必要があります。
まずはどのような広告があるのかを確認して、それぞれの特徴を把握しておきましょう。

インターネットを利用した宣伝方法

不動産ポータルサイトや自社ホームページに物件情報を掲載して、幅広く宣伝をおこないます。
スマートフォンの普及が進む現代では、多くの方がインターネットを利用して物件探しをおこなっているといわれています。
どこからでも気軽に物件探しができるため、ほかの媒体よりも多くの方に物件情報を伝えられるでしょう。
ただし、近隣住民に知られずに売却したいという場合には避けたほうが良い広告といえます。

チラシや新聞折り込みによる宣伝方法

郵便受けにチラシをポスティングしたり新聞折り込みを活用したりして、不特定多数の方に宣伝をおこないます。
インターネット広告がもっとも効果的とされる現代ですが、年配の方にはまだまだ紙媒体によるアプローチが有効です。
この宣伝方法はインターネット広告と異なり、配布エリアを限定できるなど柔軟に対応できるというメリットがあります。

現地看板による宣伝方法

現地看板とは、実際に物件がある場所や敷地内に立てる看板のことです。
看板には「売り物件」という文字とともに、不動産会社の名前と問い合わせ先などを記載します。
付近で物件探しをしている方に知ってもらえるため、看板を見て問い合わせがくるケースも少なくありません。
一方で、売り出し中の物件にまだ人が住んでいる場合は利用しづらいというデメリットもあります。

レインズによる宣伝方法

レインズとは不動産流通機構が運営している不動産会社専門のデータベースで、現在売り出し中の物件や過去の取引事例などを確認できます。
不動産会社と媒介契約を結び仲介を依頼すると、不動産会社がレインズへ物件情報を登録します。
一般の方は閲覧できませんが、全国の不動産会社に物件情報が共有されるため、早期売却が期待できるでしょう。

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不動産売却時の広告費用は誰が負担する?

不動産売却時の広告費用は誰が負担する?

これまでご紹介してきた広告を利用する場合、当然ながら費用がかかります。
なかには「広告費用は誰が負担するの?」と不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、広告費用を誰が負担するのか、また広告利用時にどれほどの費用がかかるのかを解説します。

広告費用は不動産会社が負担する

不動産売却における広告の費用は、基本的に不動産会社が負担します。
なぜ不動産会社が負担するのかというと、仲介手数料に広告費用も含まれているためです。
仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼して無事買主が見つかったときに、成功報酬として支払うお金です。
この仲介手数料のなかには販売活動費も含まれているので、売主が広告費用を負担することはありません。
宅地建物取引業法においても「仲介報酬とは別に広告の料金を受け取ることは認められない」とされています。
また、査定料に関しても、基本的に売主が費用を負担することはないと考えておきましょう。

広告費用の相場

売主が広告費用を負担することは基本的にありませんが、どの広告にどれくらいの費用がかかるのか知っておくことは大切です。
たとえば折り込みチラシを利用する場合、配布範囲やデザインの依頼先などによって異なりますが、数十万円ほどかかると考えておきましょう。
一方、インターネット広告の場合は、自社ホームページに物件情報を掲載する方法であれば費用はかかりません。
しかし大手不動産情報サイトなどに物件情報を登録する場合、1件あたり〇〇円などのように広告費用が発生します。
利用するサイトや掲載期間などによっても異なりますが、数万円〜数十万円ほどはかかると考えておきましょう。

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不動産売却時の広告費用を売主が負担するケースもある

不動産売却時の広告費用を売主が負担するケースもある

広告費用は基本的に不動産会社が負担すると前述しましたが、売主が費用を負担するケースもあります。
売主負担となるのはおもに以下のような場合です。

  • 売主が特別に広告を依頼した場合
  • 専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した場合

国土交通省が定めている標準媒介契約約款には、特別に依頼した広告に対する料金は売主が負担すると記載されています。
たとえば、売主が通常の売却活動ではおこなわない広告を依頼して、高額な費用が発生したとしましょう。
この場合は、売主が費用を負担しなければなりません。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した場合にも、広告費用を請求されることがあるでしょう。

不動産売却で広告を依頼するときのポイント

売却活動は不動産会社がおこないますが、売主も広告内容をチェックすることが大切です。
「こうした情報も記載すると良いのでは」と思うことがあれば、積極的にご相談ください。
物件がより魅力的に見える広告を作成できれば、早期売却につながるでしょう。
とくにチェックしておきたいのが広告写真です。
ピントがぼけている写真や写りが暗い写真では、物件の魅力が伝わりません。
宣伝効果を上げるには、明るく清潔感があり部屋全体が把握できる写真を掲載することが重要です。
また、周辺情報の詳細を記載することも、宣伝効果を高めるポイントの1つです。
周辺の交通網や小中学校の学区、近隣施設の情報を掲載内容に含めることで、生活後のイメージが湧きやすくなるため、早期売却が期待できます。

媒介契約の選び方も重要

不動産会社に仲介を依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には以下のように3つの種類があり、どの媒介契約を選ぶかも重要となります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

一般媒介契約は複数社に仲介を依頼できる契約で、自由度が高く買主の幅を広げられるというメリットがあります。
ただし、一般媒介契約にはレインズへの登録義務がありません。
また不動産会社から販売状況の報告が義務ではないなどのデメリットもあります。
一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1社にしか仲介を依頼できない契約ですが、レインズへの登録義務があります。
定期的に販売状況の報告も受けられるため、購入希望者の反応を見て販売戦略が立てられる点もメリットといえるでしょう。
物件情報をより多くの方に知ってもらい早く売却したい場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
反対に、なるべく近隣住民に知られずに売却したいという場合には、一般媒介契約が無難といえます。

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まとめ

不動産売却を成功させるには多くの方に物件の存在を知ってもらうことが大切で、そのためには広告が欠かせません。
広告費用は基本的に不動産会社が負担しますが、場合によっては追加費用がかかることも理解しておきましょう。
台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に23区で不動産売却をご検討中の方は、私たち「富士ショウ」にお任せください。
お客様一人ひとりのご要望を真摯にお伺いしたうえで、適切な不動産売却または買取のプランをご提示いたします。



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