2024-10-11
「離婚後も同じ家に住み続けたい」「どのような手続きかわからない」など、お悩みではないでしょうか。
家の財産分与は複雑な面もありますが、あらかじめ問題点を知っておくことがトラブル回避に繋がります。
この記事では、離婚後の財産分与の方法について、また、一方が家に住み続けるメリット・デメリット、そのための手続き方法をご説明します。
城東や城北を中心とした東京都23区内のエリアに不動産をお持ちで、財産分与に関してお悩みの方は、ぜひご参考にしてください。
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離婚の際には、夫婦の共有財産を分ける「財産分与」をおこなうことになります。
ここでは、財産分与とはなにかにくわえ、家の財産分与の方法についてご説明します。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚の際に2人で分けることです。
たとえ一方の収入が多かったとしても、それを支えていた配偶者の役割が認められます。
そのため、婚姻中に購入した不動産は、どちらかの単独名義でも財産分与の対象となります。
また、独身時代に購入していた家も、婚姻中に支払っていた住宅ローンの分は財産分与の対象です。
しかし、家はそのままでは分割できないため、特別な対応が必要です。
家の財産分与には、2つの方法があります。
トラブルの起きにくい方法としては、家を売却して代金を分配する方法があります。
家を現金化することで分割しやすくなり、お互いに納得できる財産分与が可能です。
家の権利関係のトラブルや、住宅ローン返済の負担からも解放され、すっきりと新生活に歩み出せるでしょう。
ただし、家がなくなるため、それぞれが新居を探さなければいけません。
一方が今の家に住み続けるのであれば、家を売却せず、残したまま評価額を基準に分配することになります。
住宅ローンがない、または完済している場合は、住み続ける方が退去する方に家の評価額の半額を支払うことが一般的です。
住宅ローンが残っている場合は、家の評価額から住宅ローンの残りを差し引いて分配することになります。
家を残したまま財産分与する場合は、メリットだけでなく、デメリットも理解しておくことが重要です。
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離婚の際に家を残したまま、一方が住み続けることはメリットが多く見えますが、トラブルが起きやすいというデメリットもあります。
ここでは、同じ家に住み続けることのメリットとデメリットをご説明します。
同じ家に離婚後も住み続けるメリットは、住み続ける方にとっては生活環境を維持できる点と言えるでしょう。
とくに子どものいる家庭では、転校させることもなく、これまでと大きく変わらない生活を送ることができます。
家庭の精神的な安定にも繋がるでしょう。
また、金銭面でもメリットがあります。
引っ越しをする必要がないため、引っ越し代もかかることなく、これまで利用していた家具や家電をそのまま使うことが可能です。
これまでと同じ大きさの家を新しく賃貸物件で契約するよりも、毎月返済する住宅ローンの金額のほうが安い傾向にあります。
さらに、住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入していた場合、契約者が死亡するなどした場合は住宅ローンの残り分が支払われるという保証もあります。
同じ家に住み続けるデメリットは、誰が債務者で、誰が住み続けるかによって異なります。
まず、債務者がその家に住み続けるケースをご説明します。
債務者とは、住宅ローンの名義人のことで、同じ方が家の名義人にもなっているケースが多いです。
債務者が住み続ける場合、その方自身にとっての大きなデメリットはありません。
しかし、退去する側にとっては、新しい家を探さなければならないため、苦労することも珍しくありません。
住み続ける側から十分なお金を渡せないと、より新生活への移行が困難となる恐れがあります。
さらに、住宅ローンの支払いが滞り、退去した方が連帯保証人になっていた場合は、離婚していても返済の責任を問われるため、注意が必要です。
次に、債務者が退去し、そうでない方が住み続けるケースを考えてみましょう。
この場合は、住宅ローン返済でトラブルが起きる恐れがあります。
もし債務者がなにかの理由で失業した場合、毎月の返済は難しくなるかもしれません。
そうすると家は差し押さえの対象となるため、住んでいた方は突然家を失うことも考えられます。
また、名義人は家を自分の判断で売却できる権利があるため、住んでいる方にとっては突然家が勝手に売却されることもあり得ます。
このように、債務者以外が住み続ける場合は、住み続ける方にとってリスクが高いと言えます。
離婚後も夫婦の信頼関係が大切になるでしょう。
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離婚後に同じ家に住み続けるための手続きは、誰が債務者で、誰が住み続けるかによって異なります。
ここでは、ケース別に手続き方法をご説明します。
債務者が同じ家に住み続ける場合、もし配偶者が連帯保証人になっているのであれば、変更しておくことが大切です。
新しく連帯保証人になる方が見つからない場合は、保証会社を利用する住宅ローンに借り換えることも検討しましょう。
まずは住宅ローンを契約している金融機関に相談するのがおすすめです。
債務者が退去し、もう一方の方が住み続ける場合は、まず金融機関に相談しましょう。
住宅ローンは、債務者が居住することを条件に融資されていることがほとんどです。
債務者が退去しても返済を続け、配偶者が住み続けることを話せば、認められる可能性が高いです。
さらに、財産分与の取り決めは公正証書で作成しておくと安心です。
住宅ローンを返済するはずの方が滞納した場合、公正証書があれば「財産開示請求」をおこない、どんな財産を持っているか、隠していないかを把握できます。
「強制執行認諾文言付き公正証書」にした場合、住宅ローン滞納時に支払い義務のある方の財産を差し押さえることも可能です。
もし住み続ける方に返済できるだけの経済力があるなら、住宅ローンの名義変更または借り換えを検討すると良いでしょう。
共有名義の家でも、まずは一方が退去することを金融機関に相談し、承諾を得ておきましょう。
さらに、住み続ける方の単独名義にできれば、退去する方のローン滞納を心配することもなく、将来売却する際にもスムーズです。
住宅ローンの借り換えをして、単独名義にするケースが多いですが、それが可能かどうか、金融機関に相談すると良いでしょう。
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離婚後も同じ家に住み続けるための財産分与や、メリット・デメリット、必要な手続きについてご説明しました。
離婚後に同じ家に住み続ける際は、トラブルが起きないように事前の対策が必要です。
わたくしども「富士ショウ」は、台東区 葛飾区 江戸川区 江東区 荒川区 足立区 北区 城東・城北を中心とした東京都23区内で不動産売却を取り扱っております。
離婚時の家の扱いにお悩みの方や、無料査定をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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