不動産売却にかかる費用の種類とは?控除を利用した節約方法も解説!

不動産売却にかかる費用の種類とは?控除を利用した節約方法も解説!

この記事のハイライト
●不動産売却時には仲介手数料のほか印紙税などの税金も発生する
●仲介手数料は法律によって上限額が定められている
●不動産売却にかかる税金は控除や特例を利用して抑えることができる

不動産売却にかかる費用は売却価格の約4〜6%ほどといわれていますが、内訳までは把握していないという方も多いのではないでしょうか。
正確な資金計画を立てるためには、どの費用がどのくらいかかるのかを事前に理解しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用の種類と相場、控除を利用した節約方法などを解説します。
台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に23区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却にかかる費用の種類

不動産売却にかかる費用の種類

まずは、不動産売却時にどのような費用がかかるのかをご紹介します。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社に物件の販売を依頼して無事に売却できた際に、成功報酬として支払うお金です。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約が成立したときと物件を引き渡すときの2回に分けることが多いです。
売買契約を結ぶ段階では売却代金を受け取っていないため、事前に資金の準備をしておく必要があります。

印紙税

印紙税は買主と交わす売買契約書に対して課される税金で、金額に応じた印紙を貼り付けることで納税したことになります。
なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日の間に作成された契約書には軽減税額が適応されます。
軽減税額適用後の印紙税額については以下を参考になさってください。

  • 500万円超え1,000万円以下:1,000円
  • 1,000万円超え5,000万円以下:5,000円
  • 5,000万円超え1億円以下:3万円

抵当権抹消登記の費用

住宅ローンを組む際に、金融機関は対象の不動産に抵当権を設定します。
抵当権が付いている不動産は所有者の意思だけでは売却できないため、ローンを完済して抵当権抹消登記をおこなわなければなりません。
手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、5,000円〜2万円ほどの費用が発生します。
また住宅ローンを一括で返済する場合は、繰上げ返済手数料として5,000円〜3万円ほどかかることがあります。

譲渡所得税

不動産を売却して譲渡所得(利益)が発生すると、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税とは、住民税と所得税の総称です。
不動産の売却価格から「購入費用」「売却費用」「特別控除額」を差し引いた金額が譲渡所得にあたり、そこに税率をかけると譲渡所得税が算出できます。
譲渡所得税の支払時期は不動産売却をした翌年なので、売却代金から準備しておくことも可能です。

家を売却した場合のシミュレーション

一戸建てを2,500万円で売却した場合にかかる費用をシミュレーションしてみましょう。

  • 仲介手数料:89万1,000円
  • 印紙税:1万円
  • 不動産登記費用:2万円
  • ローン返済費用:3万2,400円(窓口での支払い)
  • 譲渡所得税:0円(控除を利用)

あくまでも一例ですが今回の条件では、売却費用として合計95万3,400円かかることになります。
引っ越しやハウスクリーニングの費用も含めるとさらに費用が高くなるため、資金計画は入念に立てておくことが大切です。

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不動産売却にかかる費用の相場や計算方法

不動産売却にかかる費用の相場や計算方法

不動産売却時に発生する費用のなかでも高額になりやすいのが、仲介手数料と譲渡所得税です。
資金不足を防ぐためにも、あらかじめ仲介手数料と譲渡所得税がどのくらいかかるのかを確認しておきましょう。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料は法律によって上限額が定められています。
ほとんどの会社が仲介手数料を上限額で設定しているため、上限額を知れば相場を把握することが可能です。
上限額を求める計算式は以下のとおりです。

  • 売却価格が200万円以下の場合:売却価格 × 5%+消費税
  • 売却価格が200万円を超えて400万円以下の場合:(売却価格 × 4%+2万円)+消費税
  • 売却価格が400万円を超える場合:(売却価格 × 3%+6万円)+ 消費税

たとえば3,000万円の不動産を売却したときの仲介手数料は「(3,000万円× 3%+6万円)+ 消費税=105万6,000円」となります。
基本的に不動産会社に支払う仲介手数料は上限額を超えて請求されることはありません。
しかし、400万円以下の空き家を売却する際や、通常業務の範囲を超える依頼をした場合には、別途費用が発生することがあります。
追加で費用が発生する場合は、あらかじめ売主に説明して同意を得る必要があるため、勝手に加算されることはありません。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税額を知るためには、まず譲渡所得を算出しなければなりません。
譲渡所得は以下の計算式を使って求めます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
取得費は物件を購入する際にかかった費用のことで、譲渡費用は物件を売却する際にかかった費用を指します。
一方、特別控除額とは、特例を利用する際に控除できる金額のことです。
これらの費用を差し引いた金額に税率をかければ、譲渡所得税を求めることができます。
税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は39.63%、所有期間が5年超えの場合は20.315%です。

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不動産売却にかかる費用を抑えるには控除や特例を利用する

不動産売却にかかる費用を抑えるには控除や特例を利用する

不動産売却にかかる費用を安く抑えたいと思っている方は多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産売却時に発生する費用や税金を節約する方法をご紹介します。

控除や特例を利用する

不動産売却時に発生する税金は、控除や特例を利用することで抑えることができます。
ここでは代表的な控除を2つご紹介します。
居住用財産の3,000万円控除
家を売却して売却益が出た場合に、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円までが控除できるという制度です。
つまり売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかからないということになります。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続で取得した不動産を売却する際に使える特例です。
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に相続不動産を売却した場合、一定条件に当てはまれば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
いずれの特例にも適用条件があるため、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

交通費やクリーニング費用を抑える

不動産売却では交通費やクリーニング費用を抑えることも重要です。
相続などで取得した土地や家の場合、遠方にあるケースも多いでしょう。
飛行機や新幹線を利用しないといけないほど距離が離れている場合、移動費だけで多額の出費になってしまいます。
交通費を抑えるためにも、信頼できる不動産会社に売却を依頼して、現地に出向く回数を減らせるようにしましょう。
また自分でできる箇所は入念に掃除をおこない、業者に依頼する箇所を減らすことも大切です。

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まとめ

不動産売却にかかる費用の種類や計算方法、控除を利用した節約方法などを解説しました。
不動産を売却する際には、さまざまな費用が発生します。
なかには削減できない費用もありますが、控除を利用することで税負担を軽減することも可能です。
私たち「富士ショウ」は台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に23区で不動産売却のサポートと不動産買取をおこなっております。
不動産売却をご検討中の方はもちろん、売却に関するお悩みがある方も弊社までお気軽にご相談ください。




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